労働の時間と休憩。計算方法、バイト、パート、労働基準法に違反、法定労働時間、所定労働時間
求人票を見た時に「労働時間」と「休憩時間」の記載がされていますが、労働時間に休憩時間が
含まれているか疑問に感じた方がいると思います。
労働基準法に違反しているケースが多いです。
みなさんも気を付けてください。
何気にそうだと思っていることが実は違法なのです。
企業にいいように使われていることが多いので注意をしましょう。
多いケースが残業をさせられたけど残業の記録をつけられない。
あいまいにごまかされてしまい残業をしたのに残業をしていないことにされてしまう。
パートやアルバイトで働いている方は「時給×労働時間」で給与が決定しますが、
労働時間に休憩が含まれていても実際には労働時間になってしまっている方も多いです。
こうして強制される環境で給与を安くするブラック企業もあります。
これらの休憩時間の確保については労働基準法第34条1項~3項で定められています。
また残業代は罰金にあたります。
そこで今回は、労働時間に休憩が含むのかなどを紹介していきます。
労働時間と休憩時間の関係性をよく理解しておきましょう。
◆法定労働時間の定義。実労働時間。
労働時間は簡単に言えば「仕事をしている時間」のことですが、具体的にどのような事でしょうか。
労働時間に含むものと含まないものについて紹介します。
<含むもの>
①手待ち時間
ただ待っているのは労働時間にならないと思われがちですが、以下のような場合は実労働時間に含みます。
・お店でお客を待っている時間
・運送業などで運転者が荷物の積み込みや積み下ろしの時の待機時間
・ビル管理や警備業務中の仮眠時間(突発的な事態への対応が義務付けられている場合)
②研修や社員旅行
研修や社員旅行は仕事をしてないので労働時間に含まれないと思いがちですが、以下のような場合は
労働時間に含みます。
・参加が義務付けられている(強制参加)
・欠席すると罰則があったり、昇給などの査定に影響がある場合
・出席しなければ業務に最低限必要な知識などが習得できない場合
表面的には強制でなくても、参加しないと社内で不利な立場になる場合は労働時間に含みます。
③着替えの時間
会社によっては、始業前に作業服などに着替えることが必要です。これも基本的に労働時間に含みます。
会社の事務服は着替える必要がないので労働時間に含まれない可能性がありますが、
義務付けられている場合は労働時間に含みます。
<含まないもの>
労働時間に含まないものを紹介します。
①通勤時間
通勤時間は電車やバスの中で本を読んだりスマホのゲームをしたり自由に過ごすことが出来るので
労働時間には含みません。
②出張先の移動時間
出張に行くときや帰りは労働時間には含みません。出張先が遠方で前日の移動の場合も労働時間に
含まれると考えられます。
③営業先などの直行する時間
自宅から会社に寄らずに直接出向く場合や、営業先などから戻らず直接帰宅する場合は
労働時間に含まない場合が多いです。これは通勤同様に移動中に自由に過ごすことが出来ることから
そのような考えられています。
<例外>
以下のような場合は労働時間に含まれる場合があります。
・一度会社に出社または帰社する様に上司から指示があった場合
・金品運搬などの業務上重要な書類などの監視を兼ねる場合
・上司と一緒に行動しなければいけない場合
<1日の延長時間の限度>
危険有害業務以外について、1日の延長時間の限度についての規定は原則としてありません。
危険有害業務で法令で定める業務に従事する人の時間外労働時間は1日2時間と決まっています。
・坑内での労働
・エックス線などの有害放射線に曝される業務
・異常気圧下業務
などで、このほかにもあります。
◆労働時間に休憩時間は含む?
労働時間と休憩時間の関係性については、労働基準法によって定められています。
法律に基づいた休憩時間の計算方法などを紹介します。
<休憩時間の規定>
休憩時間は労働基準法で定められていますが原則として
・労働時間6時間~8時間の場合:休憩時間は少なくとも45分
・労働時間8時間以上の場合:少なくとも60分
これを見てみると、制度上では労働時間が6時間ちょうどの場合は休憩時間がなくても問題ありません。
また1日の労働時間が8時間以上の場合は休憩時間が60分以上確保されないと違法とみなされます。
<計算方法>
労働時間と休憩時間の計算方法について紹介します。
原則として労働時間の中には休憩時間は含まれません。
例えば9時~17時までの勤務時間の場合、会社にいる時間が8時間になります。
会社の方で昼食時間が12時~12時45分という規定がある場合は、実労働時間は7時間15分になります。
給与が支払われる時は、会社にいる時間ではなく実労働時間で計算されるので注意しましょう。
<労働時間について>
労働時間には「所定労働時間」と「法定労働時間」の2種類があります。
その違いについて紹介します。
・所定労働時間
労働者が働くことになっている時間のことです。
始業時間~終業時間までの時間から休憩時間を引いた時間のことで、これらは就業規則や雇用契約書に
記載されています。
例えば始業時間が9時で終業時間18時、休憩時間が60分の場合は、所定労働時間が『8時間』となります。
・法定労働時間
法定労働時間とは、労働基準法第32条に規定されている労働時間の限度のことです。
労働基準法第32条
・第1項:使用者は労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて
労働させてはならない。
・第2項:使用者は1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き
1日ついて8時間を超えて労働させてはならない。
1週間または1日の労働時間の上限である「1週間40時間」、「1日8時間」のことを法定労働時間と
言います。
例外として業種や規模によって1週間の労働時間が「44時間」や「変形労働時間制」というのがあります。
◆休憩時間と労働基準法
労働時間に対する休憩時間の長さだけでなく、休憩の与え方についても労働基準法で定められています。
<労働時間途中に確保しないと休憩時間は換算されない>
休憩時間は法律上、労働時間中に与えたものでないと認められません。労働時間が7時間の場合、
最低でも45分の休憩が必要です。
※よくあるのが、3時間働き15分休憩、4時間働いて30分休んで退社の場合は、30分の休憩が労働時間の
途中ではないので実質の休憩時間は15分となり、法令違反で罰則対象になります。
<休憩中に簡単な仕事することは休憩時間とはみなされない>
労働者の中には仕事に追われ、昼食時間にパンなどを食べながら仕事を続けている方がいるかと
思いますが、これは労働基準法では違法となるので注意しましょう。
労働基準法34条
第3項:使用者=企業側が労働者に対して休憩時間を自由に利用させるべきこと。
休憩時間中の電話番などもあてはまるので注意しましょう。
<休憩時間は全ての労働者に一斉に与えられる事>
労働基準法では休憩時間が一斉に与えられるべきことが規定されており、労働者ごとに変えることは
出来ません。但し労使間において別途協定がある場合は一斉でなく交替で休憩しても問題ありません。
※労使協定がない場合でも一斉休憩の例外が認められる業種があります。
運送業や商業、金融や広告業などあります。これらは労働基準法の別表第1に揚げられています。
◆労働基準法・法定労働時間・所定労働時間
労働時間に休憩時間が含まれているか疑問に感じた方がいると思います。特にパートやアルバイトで
働いている方は「時給×労働時間」で給与が決定しますが、労働時間に休憩が含まれているのか分かりにくい
面があります。
まず労働時間の定義は、会社が強制しているものに関しては労働時間に含まれ、移動時間など自由に
過ごすことが出来る場合は労働時間に含みません。
休憩時間は、労働時間によって労働基準法に基づき決まっています。労働時間6時間~8時間の場合は
休憩時間は少なくとも45分、労働時間8時間以上の場合は少なくとも60分となっています。原則として
労働時間の中に休憩時間は含まれてないので注意しましょう。
こうしてみると
多くの企業が違法となることがわかります。
労働時間に対する休憩時間の長さだけでなく、休憩の与え方についても労働基準法で定められています。
労働時間の途中の休憩でないと休憩とは認められません。例えば3時間働き15分休憩、4時間働いて
30分休んで退社の場合は、30分の休憩が労働時間の途中ではないので実質の休憩時間は15分となり、
法令違反で罰則対象になります。
この様に労働時間や休憩時間については労働基準法で決まっています。よく理解しておく必要があります。